ペンマーク延長保証サービス 利用規約
ペンマーク延長保証サービス(以下「本保証」という)は、株式会社ペンマーク(以下「当社」という)と株式会社プレステージ・コアソリューション(以下「運営会社」という)が共同で提供するサービスです。
製品の購入時に、購入された製品が本保証の対象製品である場合、本保証に加入することができます。本保証制度にご加入いただくお客様(以下「加入者」という)は、「ペンマーク延長保証サービス 保証規約」(以下「本規約」という)に同意し、本保証にお申し込みいただくものとします。
第1条 (契約の成立、利用規約の適用)
1. 申込者が、本保証の対象製品を購入時に本規約に同意の上で、本規約第4条に記載の本サービスを利用する申込みを株式会社ペンマークに対し行い、当社が承諾の通知を申込者宛に発信した時点で、申込者と当社との間で本サービスに関する利用契約が成立するものとします(以下、申込者と当社との間で成立した当該契約を「本契約」といいます)。なお、上記承諾の通知は、本サービスの保証書を申込者に送付し通知するものとし、通知方法は申込者が購入した本サービスの対象機器に保証書を同梱し通知するものとします。
2. 当社は、本サービスを当社の指定する第三者に再委託することができるものとし、当社は再委託先に対して本規約における当社の義務を全て遵守させるものとします。
第2条 (本サービスの対象機器等)
本サービスの対象機器(以下「対象機器」といいます)は本サービスの保証書に記載の通りとします。(但し、ACアダプター・ペン等の付属品及びバッテリー等の消耗品は対象外となります。)
第3条 (本サービスの対象期間)
本サービスの対象期間(以下「サービス期間」といいます)は、保証書記載の期間とします。
第4条 (本サービスの内容)
本サービスの内容は次のとおりとします。
1. ヘルプデスク対応:日本国内の使用に於いて、対象機器に問題が発生した場合、申込者は「ペンマーク延長保証サービス」事故受付センターへ連絡を行い、当社はこれに対応するものとします。
<ヘルプデスク対応時間>
平日 月曜日から金曜日の09時00分から18時00分までに限るものとします。(土日祝日及び当社の定める休日を除きます)
電話番号:018-811-6382
2. 前項のヘルプデスクで問題が解決せず、修理等が必要と「ペンマーク延長保証サービス」事故受付センターが判断した場合には、以下の各号に定める保証対応を行います。
(1) 自然故障対応:申込者が、対象機器の取扱説明書・本体注意ラベル等の注意書に従い、正常に使用した場合に生じた電気的・機械的故障で且つ対象機器のメーカーの保証規定にて保証対象となる故障の修理対応。
(2) 物損対応:①火災事故(火災、落雷、破裂・爆発)、②風雹雪災事故(風災、雹災、雪災)、③その他事故(落下、外部からの物体の飛来・衝突、水濡れ、騒擾・集団行動、その他急激な外因により発生した偶然の事故)に起因する対象機器の故障・破損の修理対応。当該対応に関しては、①火災事故の場合は最寄りの消防署が発行する「罹災証明書」を、②風雹雪災事故は、最寄りの市町村が発行する「罹災証明書」を取得し送付頂きます。
3. 前項の保証対応の条件は次の通りとします。
(1) 1回の見積修理代金(*注1)が保証書記載の保証上限金額(*注2)を超過した場合は、当社は同等品への交換または代替品の提供を実施致します。但し、同等品の交換価格または代替品の提供価格が保証上限金額を超過する場合には、その超過部分は申込者が負担するものとし、且つ本サービスは終了するものとします。なお、保証上限金額は1年毎に回復することとします。
(2) 全損(*注3)・メーカー修理不能時の場合には、前号を準用いたします。
(3) 本項第1号及び前号について、原則として、代替品の提供は、当社が指定する機種又はカラーの機器とします。これにより、申込者の利用できる機能、本サービス又は本サービス料金等が変更になる場合があるといえども、当社はその変更に関する申込者の不利益については何ら補償しません。
(4) 故障並びに損害の認定等について、当社と申込者の間で見解の相違が生じた場合は、当社は中立的な第三者の意見を求めること等をして、当社が最終的な判断をするものとし、申込者は当社の判断に従うものとします。
(*注1)見積修理代金:ユーザーより登録機器の修理の依頼があった場合、当該修理にかかる費用としてサービス提供者が算定の上ユーザーに提示する金額をいいます。
(*注2)保証上限金額:本保証における修理費用および交換費用の限度額をいい、保証書の「保証上限金額」 欄に記載された金額をいいます。
(*注3)全損:「自然故障対応」「物損対応」の見積修理代金が保証上限金額以上となる故障、物損をいいます。
第5条 (本サービスの対象除外)
1. 次に定める事項は、第4条に定める本サービスの適用除外とします。
(1) 申込者の故意または重大な過失による対象機器の故障、破損
(2) 申込者が保証対象機器を第三者へ転売及び譲渡した場合
(3) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、武装反乱その他これらに類似の事変また
は暴動に起因する対象機器の故障、破損
(4) テロ行為に起因する対象機器の故障、破損
(5) 核燃料物質(使用済み燃料を含む)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原
子核分裂生成物を含む)の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故に起因する対象機器の故障、破損
(6) コンピュータウィルス、さび、かび、変色、虫食いなどに起因する対象機器の故
障、破損
(7) 地震、噴火、竜巻、これらによる津波、火災に起因する対象機器の故障、破損
(8) 河川の氾濫若しくは流出による洪水に起因する対象機器の故障、破損
(9) 対象機器の盗難、置き忘れ、紛失
(10) 対象機器の管球類(真空管・ブラウン管・電球など)に単独に生じた故障、破損
(11) 申込者による対象機器の改造に起因して生じた対象機器の故障、破損
(12) 申込者による対象機器の修理、清掃、解体、据付などの作業上の過失または技
術の拙劣に起因する対象機器の故障、破損
(13) 対象機器の機能に直接関係のない対象機器の消耗(電池の消耗を含む)、変質、
変色
(14) 汚損、擦損、塗料の剥がれ等、対象機器の機能に直接関係のない対象機器の外
形上の損傷
(15) 対象機器にインストールされているソフトウェア、プログラム並びに対象機器
に記録されているデータの破損、消失
(16) 対象機器のバッテリー等の消耗品若しくは付属品(アクセサリー、アダプタ等)
の故障、破損
(17) 対象機器にインストールされているソフトウェア、プログラムに起因する対象
機器の故障
(18) メーカーのリコール宣言を行った後のリコール部品及びリコール部位に起因す
る対象機器の故障、損害
(19) 本サービス以外の保証、保険その他各種制度により保証される場合
(20) 対象機器の損害に係る申告内容の真実性について明らかな疑義がある場合
(21) 対象機器が日本国外に持ち出された場合の故障、破損(本保証は日本国内での
故障・破損に限定致します。)
第6条 (データバックアップおよび免責)
1. 申込者の対象機器に記録されているデータについては、申込者の責任に於いてバックアップまたは移行を実施するものとします。
2. 当社または再委託先の本サービスの遂行に起因し、対象機器に記録されているプログラム、申込者のデータが滅失、破損した場合については、当社または再委託先はその責任を負わないものとします。
第7条 (期間途中でのサービス停止)
メーカーの倒産、事業撤退、その他メーカーがその責任により本製品の修理または交換による修理を行えない場合、本サービスは終了となります。なお、本サービスの終了により、自然故障および物損のいずれに関するサービスも終了致します。
第8条 (秘密保持義務)
当社は、本契約の遂行上知り得た甲の営業上、技術上、業務上の情報(以下「秘密情報」といいます)を秘密に保持し、第三者に開示・漏洩しないものとします。但し、次の各号の一に該当するものについては秘密情報から除外します。
1. 申込者から知得したときに、既に自ら保有していたもの
2. 申込者から知得したときに、既に公知または公用であったもの
3. 申込者から知得した後に、自己の責に帰すべき事由によることなく、公知または公用となったもの
4. 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく、合法的に入手したもの
5. 申込者から知得した後に、知得した事項と関係なく、独自に開発したもの
第9条 (個人情報の利用)
当社は申込者より受領した個人情報等を保管、使用、処理の上、本サービスを提供致します。また、本サービスを提供する為、次の各項のいずれかに該当する場合に限り、当社の責任においてメーカー、修理会社、販売会社、金融機関等事業協力会社、保険会社等へ申込者の個人情報を提供致します。
1. 本サービスの提供に於いて当社と事業協力会社による個人情報の共有が必要となる場合。
2. 本サービスの履行に伴うリスクを対象とする保険会社との間の保険契約の締結、保険金請求その他保険契約に関する諸手続きの為に個人情報の提供が必要となる場合。
第10条 (損害賠償)
当社の本サービス遂行に伴い、申込者に損害が生じた場合、当社は申込者が当社に支払った本サービス料金を限度とし申込者に生じた損害を賠償するものとします。但し、かかる損害が当社故意又は重大な過失のみにより生じた場合は除くものとします。なお、当社または再委託先の責に帰することができない事由から生じた損害、当事者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
第11条 (不可抗力による当社の免責)
火災、水害、地震、落雷、伝染病、その他不可抗力により本サービスを提供できない事態が生じた場合、当社は、本サービスに基づく当社の履行義務を免れるものとします。
第12条 (中途解約)
申込者は、本契約を中途解約することができますが、当社へ前払いされた本サービス料金は返還されないものとします。
第13条 (契約の解除)
1. 申込者および当社は、相手方に次の各号に該当する事由が生じた場合には、何等の催告なく、直ちに本サービスを解除できるものとします。
(1) 監督官庁より営業の取消、停止などの処分を受けたとき
(2) 支払いを停止し、または銀行取引の停止処分を受けたとき
(3) 第三者より仮差押、仮処分、強制執行等を受けたとき
(4) 破産、特別清算、民事再生若しくは会社更生手続の申し立てを受け、または自らこれらを申し立てたとき
(5) 解散の決議をしたとき
(6) 一方当事者の責に帰すべき事由により本契約条項の一にでも違反し、相手方が相当期間を定めて行った通知催告後もその行為が是正されないとき
(7) 前各号に準ずる重要な事項が生じたとき
2. 当社は、申込者が次のいずれかに該当する場合には、申込者に対する書面による通知を持って本保証を解除することができる。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員に該当すると認められること。
(2) 反社会勢力を不当に利用していると認められること、もしく社会的に非難されるべき関係を有していたことが認められること。
3. 前項の定めにより本サービスが解除された場合、当社は前払いされた本サービス料金の残存期間分については申込者に返還しないものとします。
第14条 (その他の注意事項)
修理依頼品において、返却可能日をお知らせしている場合、本サービスの法律上の請求において、間接損害、特別損害、付随的損害、拡大損害、他の機器や部品に対するデータの損失または損傷、第三者からの賠償請求に基づく損害、身体障碍並びに他の財物に生じた損害に関して、当社は一切の責任を負わないものとします。但し、当社の故意または重過失によるものでありかつ当社が当該損害について予見可能であった場合には、この限りではありません。
第15条 (協議)
本規約に定めのない事項または本規約条項の解釈に疑義を生じた事項については、申込者及び当社は誠意をもって協議の上決定するものとします。
第16条 (合意管轄裁判所)
本サービスに関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第17条 (本規定の変更)
1. 当社は、本規約の目的に反しない範囲で、本規約を変更することがあります。
2. 前項に基づき本規約を変更する場合には、その他サービス提供者が適切と認める方法により、事前に変更内容及び変更方法を明示し、その効力発揮の時期を明示します。